AKインターナショナル協同組合は介護事業者で構成される監理団体として技能実習生を紹介しています。日本における初任者研修レベルの教育プログラムを確立した協賛企業での研修を実施しています。
外国人技能実習制度とは
協同組合の役割
技能実習の内容と基準
受入可能な事業所とは
介護職種の業務内容
外国人技能実習制度とは
目的は人材育成による国際貢献です
外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。外国人技能実習制度の目的・趣旨は、日本で培われた技能、技術または知識(以下「技能等」という)の開発途上地域等への移転により、人材育成に寄与するという国際協力の推進です。この目的・趣旨は、制度が創設されて以来一貫している考え方です。
外国人技能実習制度の内容は、技能実習生が日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において習得が困難な技能等の習得・習熟・熟達を図るものです。
2017年11月1日に、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行されました。
これまで、外国人技能実習制度は「出入国管理及び難民認定法(入管法)」とその省令を根拠法令としてきましたが、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から大きく見直され、現在は入管法で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されています。また、外国人技能実習制度に関する事務を行うため、新たに外国人技能実習機構が設立されました。
AKインターナショナル協同組合の役割
技能実習生受入には監理団体となる
協同組合などへの加盟が必要となります(要審査)
AKインターナショナル協同組合では、技能実習生が入国するまでの間に定住ビザを取得したフィリピン人を派遣(有料)し技能実習生が来日する間に現場状況を把握します。
技能実習生の来日時に現場教育のサポートや世話役として活動します。
AKインターナショナル協同組合・4つのメリット
①介護経験のある母国語の話せる定住者フィリピン人を先に派遣し、現場毎に違う内容を把握して技能実習生に伝える事ができます。
②派遣社員が終了しても技能実習生の相談役になり、悩み事等の相談に対処できます。
③派遣社員と組合世話役の二人の体制で技能実習生をフォローすることができます。
④スタッフ人数が不足する場合には留学生を派遣することができます。(特定技能の紹介を予定)
入国後研修終了後、技能実習生は介護現場にて介護実習が開始されます。しかし初めて技能実習生を受け入れる事業所は、通訳ができる人がいないので仕事内容を伝えるのが難しくなっています。また、組合に登録されている世話役条件には介護経験の有無は設定されてません。
他所では介護経験の無い世話役が対応している場合が多く見受けられます。
技能実習の内容の基準
(介護職種固有の要件の抜粋)
日本語能力と職歴が必要です
技能実習生について
日本語能力要件
介護職種で技能実習を行うには、技能習得の指導を行う技能実習指導員や介護施設利用者とのコミュニケーションを図る能力を担保するため、技能実習生の日本語能力が一定水準以上であることが必要となります。そのため、第1号及び第2号技能実習生は、日本語能力に関し、以下の要件を満たす必要があります。
第1号技能実習
(1年目)
日本語能力試験のN4に合格している者
その他これと同等以上の能力を有すると認められるもの※であること
第2号技能実習
(2年目)
日本語能力試験のN3に合格している者
その他これと同等以上の能力を有すると認められるもの※であること
※「これと同等以上の能力を有すると認められるもの」とは、日本語能力試験との対応関係が明確にされている
「J.TEST実用日本語検定」「日本語NAT-TEST」の2つのうちいずれかにおいて同等レベルに達しているものをいいます。
優良実習実施者となることで、実習期間を通常の3年間から5年間まで延長することができます
外国人技能実習生受け入れが可能な事業所とは
介護事業所が実習生を受け入れるためには?
実習実施先として技能実習生を受け入れる要件は
1.技能実習指導員を配置しなければなりませんが、そのうち1名は介護福祉士等の有資格者であること
2.技能実習生5名につき1名以上の実習指導員を選任していること
3.技能実習を行わせる介護事業所が、開設後3年以上経過していること
4.介護福祉士受験要件となる実務時間が算定できる事業所であること
5.役員などに欠格事項がないことなど
介護職種
(介護業務)の業務内容
必須、関連、周辺、安全衛生に分かれています
移転の対象となる業務の内容は、以下の通りです。 外国人技能実習制度においては、介護業務を、身体上または精神上の障害があることにより、日常生活を営むのに支障がある人 に対して行う、入浴や排泄、食事などの身体上の介助やそれに関連する業務としています。
必須業務
準備から記録、報告までの一連の行為を含む。
技能実習生が必ず行わなければならない業務。
技能実習計画において、業務時間全体の2分の1以上であること。
身じたくの介護
●整容(洗面、整髪等)
●顔の清掃
●口腔ケア※
●衣服の着脱の介助(座位・臥位)
移動の介護
●体位変換
●起居の介助(起き上がり・立位)
●歩行の介助
●車いす等への移乗の介助※※
●車いす等の移動の介助
●食事の介助
入浴・清潔保持の介護
●手浴の介助
●足浴の介助
●入浴の介助
●おむつ交換
●尿器・便器を用いた介助※※
排泄の介護
●トイレ・ポータブルトイレでの排泄介助
●おむつ交換
●尿器・便器を用いた介助※※
利用者特性に応じた対応
(認知症、障害等)
●利用者特性に応じた対応※※※
※第1号・第2号技能実習については状況に応じて実施
※※状況に応じて実施
※※※第3号技能実習についてのみ実施
関連業務
必須業務に関連して行われ、技能等の向上に直接また間接に寄与する業務。
技能実習計画において、業務時間全体の2分の1以下であること。
掃除、洗濯、調理業務
●利用者の居室やトイレ、事務所内の環境整備
●利用者の衣服類の洗濯
●利用者の食事にかかる配下膳等
●調理業務(ユニット等で利用者と共に行われるもの)
●利用者の居室の別途メイキングやシーツ交換
機能訓練の補助やレクリエーション業務
●機能訓練の補助や見守り
●レクリエーションの実施や見守り
周辺業務
必須業務に関連して通常携わる業務のうち、上記の関連業務を除いたもの。
技能実習計画において業務時間全体の3分の1以下であること。
●お知らせ等の掲示板の管理
●車いすや歩行器等福祉用具の点検・管理
●物品の補充や管理
関連業務
技能実習生が必ず行わなければならない業務。
必須業務、関連業務、周辺業務に従事させる時間のうち、それぞれの10分の1以上を充てること。
●雇入れ時等の安全衛生教育
●介護職種における疾病・腰痛予防
●福祉用具の使用方法及び点検業務
●介護職種における事故防止のための教育
●緊急時・事故発見時の対応
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